個人再生ってどんなものなのでしょうか?個人再生についてお考えでしたら、まず、このサイトを参考にしてください。新しい法律ですので、わかりにくい部分もあるとおもいますので、個人再生法について、わかりやすく解説します。
個人再生手続きとは、民事再生法を個人向けに修正したものと考えていただければ良いでしょう。
この個人再生手続きは、平成13年4月にできた比較的新しい制度です。
個人において、裁判所より認められた再生計画に基づいて一定の借金を免除してもらうという制度です。
平成13年4月に個人再生手続きが施行されるまでのの制度では通常の民事再生で行わなければならりませんでした。
この手続は、その方法が煩雑で、個人が利用するのは難しい手続でした。
この問題点が改正され、法律を見直すことにより、「個人再生手続」が取れるようになり、民事再生の煩雑な手続きではなく、個人再生手続きとして借金の免除等の措置をうけられるようになりました。
最近では、この個人再生と言う制度の知名度が広まって、利用者数は毎年増えてきています。
個人再生の制度は、住宅ローンの免除や、返済計画の変更などが大きな特徴となっています。
マイホームを手放すことなく、借金を整理して返済していくのが、この制度の最大のメリットとなっています。
住宅ローンの返済に悩んではいるものの、できる限り住宅を手放すことなく生活を立て直したいという方は、多く、住宅ローンについて「再生計画」による支払いの繰り延べを認めてもらうことにより、住宅に設定された抵当権の実行を制限できるようになっています。
この調整により、住宅ローンに関する債権者・債務者間の利益を双方納得の上で守っていくということができるようになりました。
不動産を手放したくないという理由により、自己破産はしたくないと考えている方は多いでしょう。
そのような方に、この個人再生の制度は、大変利用価値の高いものだとおもいます。
また、住宅ローン以外には、多重債務になってしまい、支払いが困難になった方 の借金を減額したりする方法もあります。
サラ金・クレジットなどの借金の場合、返済についての減額が認められることが多いのですが、住宅ローンについては減額されることはありません。
そのような場合に、この個人再生手続きを実施することにより、返済期間や返済額など
の返済計画を見直し、毎月返済可能な額を決めることとなります。
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